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在留特別許可の手続き

在留特別許可の手続き


 最近また不法滞在者が増えてきました。平成31年1月1日現在、74,167人となりました。7〜8年前は五万人位だったので、相当の増加です、これは日本の治安対策としても重大な問題です、早急に解決する必要が有ります。この不法滞在者を正規化在留資格に戻すのは「在留特別許可の手続等」の方法しか有りません。

しかし、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可などと異なり、「在留特別許可の申請」という制度はありません。これは、本来は退去強制となるべき外国人について、法務大臣が特別に在留を許可する、という極めて例外的な処分であるからです。すなわち、不法滞在の事実があったことは認定されているのですから、外国人の側から許可を促す申請をするのは、論理的に筋が通らない話です。あくまで法務大臣の側から発意によって、ちょうど「恩赦」のような形で与えられるのが建前となっています。

とはいえ、退去強制手続の過程において、本人や関係者の嘆願書を提出することや、退去強制の不当性を異議申出の理由として主張することなどが認められているため、あたかも「在留特別許可の申請」という制度が存在するかのような誤解が生まれたのでしょう。しかし、何度も言いますが、在留資格の変更に関する入管法20条2項、在留期間の更新に関する同法21条2項、永住許可に関する同法22条1項のような規定がない以上、「在留特別許可の申請」という制度がないことは明らかですし、そては、先ほど述べたような理由から、論理的にも筋が通っていると思われます。一部の人が「申請」と言っているのは、あくまで事実上の「嘆願」にすぎません。

その他にも、日本人と結婚していたり、日本人どの間に生まれた子どもがいれば、必ず在留特別許可が下りるという誤解がありますが、本人の素行(超過滞在以外の犯罪行為の有無)やその時々の政治状況なども考慮されるので、在留特別許可が出るがどうかを確実に予測することはできません。また、法務大臣の裁決を争った裁判において、外国人側が勝訴した例も見られますが、裁判官は、裁量権の逸脱`濫用という極めて例外的な事情を個別に判断したにすぎず、そこから一般的な基準を導き出すことは、ほとんど不可能と思われます。外国人の相談に携わる者としては、誤解を招くような発言は出来ません。

現在の在留特別許可のガイドライは、個々の事案ごと素行、内外の諸情勢、人道的な配慮に、在留を希望する理由、家族状況、の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的勘案して行う明記しており、その性質上、法務大臣等の裁量権を一義的に拘束するものではない。しかしながら、本件ガイドラインは、在留特別許可に係る透明性及び公平性を高めるために公表されているものである。

【現在の実務運用上、在留特別許可が認められる可能性がある程度高い類型】

1 もと日本国籍で、本籍を有していた者(元日本人)

2 日本人、特別永住者、「永住者」、「定住者」と法的に婚姻が成立しており、婚姻信憑性の立証が十分になされている場合

3 日本人の実子(日本国籍の有無は問わない)を親権をもって監護養育する者

4 日本で生まれた(あるいは幼少時に来日した)おおむね10歳以上(特別審査官による判定時)の実子が同居、監護養育され、日本の学校に通学している、おおむね10年程度以上の法違反(軽微なものを除く。)がない場合

5 日本人の実子あるいは日系人(2世、3世、4世)であり、本来、定住者告示等に該当するため「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を取得し得る地位にある者

6 特別永住者の実子

7 本国での治療が不可能な難病等を抱えており、日本での治療が必要不可欠である者又はこのような治療を要する親族を看護するが必要不可欠である者

以上の親型に当たる不法滞在者は行政書士、弁護士に依頼して、早急に入管に出願手続きをすることをおすすめいたします。

今日のひとこと

2022/06/14
5日振りの更新です。木曜に突然PCの調子がおかしくなり、翌日全く動かなくなってしまいました。修理に来てもらったのですが全く安定せず、昨日二人がかりで復旧作業半日近くかかってどうにか動くようになりました。しかしこのままの状態は保証できないとのことなので新しいPCを購入することに。。。今の機種は有名メーカーのものではないのですが、スペックもよく今まで1度もフリーズしたことさえなかったお気に入りだったので残念ですが(涙) 新しいPCが届くまでしばらくの間、更新は不定期になります。ごめんなさい🙇
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