在留資格「特定技能」と「特定活動46号」について
本日の日本経済新聞に在留資格の記事がありました。それによると従来の在留資格の他に新たに「特定技能」「特定活動46号」の実行があります。
この二つの資格について説明します。
「特定技能」の資格を得るには、一定の日本語能力と各業種に応じた技能試験に合格しなければなりません。就労の分野は介護、宿泊、外食など14分野になっています。
但し、1号では家族帯同は認められず、就労期間は5年までで、更新は出来ません。
「特定活動46号」は日本の大学、大学院卒で、日本語能力試験で最上位の「N1」の取得が条件。また飯食や小売店、宿泊施設など接客業工場や建設現場の監督者などの業務を想定。
この二つの資格は従来、留学生が「資格外活動」の許可を取得して週28時間以内の範囲で活動していました。この二つの資格が拡大することにより、留学生のアルバイトの職種を奪う結果になりました。
また、この二つの資格は社会保険加入が絶対条件となって居り、ハードルはかなり高いです、従来の在留資格は「技能」などに代表されるように必ずしも社会保険に加入してなくても許可になることが多く有りました。社会保険収入の減少に悩んでいる政府としては許可のハードルをあげることにより、日本にいる外国人に加入を強制化し、それによって日本にも全加入を強制的に義務付けたものです。
日本人の出生数は今年30年ぶりに減少ペースになり90万人割れとなりました。このままでは、少子化は現代世代が高齢者を支える形の医療や年金、介護の社会化保障の枠組みを揺らすことになります。
移民政策と少子高齢化のハザマでどうカジを切るのか、その直接の管理体制は入管の在留資格制度に具現化されると思います、日本の安定的発展はなんなのか、一人一人が十分に考える時期に来たと考えます。