在留資格「定住者」と「特定活動」について
この二つの資格は入管法に在留資格該当性が要件として記載されて居らず、「定住者」ついては法務大臣が特別の理由を考慮して判断し、「特定活動」については法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動と記載されています。
この二つの在留資格の基本的な違いは、どこにあるかというと、「定住者」は就労に制限がないことです。「特定活動」については、特に認められた場合でないと就労できないという制限があります。
また、入管法に「定住者」は原則として、更新ができるけれども、「特定活動」は特定活動を認めた原因が存続する限りにおいて更新していくという扱いになっています。
「定住者」の要件は、「法務大臣が特別な理由を考慮し」と書いているだけど、中身は何も書いていません。完全に法務大臣の裁量権が大きく左右する資格になります。
私の事務所の近くにインド料理店があります、経営者はインド人です。この店は「経営·管理」を持っていて、高齢の母親が「短期滞在」で日本に来ました。そして「ずっと一緒に暮らしたい」という相談に見えました。
しかし「経営·管理の親」という在留資格はありません、「家族滞在」はありますが、基本的に妻子だけですから、親は入りません、いろいろ考えた結果、「定住者」への変更申請をしました。
結局、「特定活動」の在留資格をもらいましたが、この資料については、インドに面倒を見る人は誰もいないこと、痴呆テストの結果、その病気に対する診断もつけました。
一言で言うと、息子のいる日本でしか、暮らすことが出来ないことをあらゆる資料を添付して立証しました。
申請してから、約三ヶ月内かおりましたが、許可をいただきました、入管の仕事は書面中心主義ですので、手を抜かず、誠意を持ってやることは一番です。