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不許可在留申請 日本語

在留資格変更申請が不許可の時の対処方法


先日、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に資格変更をしたが、申請が不許可という方が、当事務所を訪ねてきました。

まず、不許可理通知書を持って入管に不許可理由を聞きに行ったか尋ねました。すると何もしていないで当事務所に来たと言いました。

少し呆れましたが、まず本人が入管に理由を聞きに行くように指導しました。私が申請取次をしていれば私が聞きに行けますが、入管はプライバシーの問題からも私に不許可理由の開示はしてくれません。

入管実務では、更新申請や変更申請を不許可にした場合、申請清者に帰国準備のための「特定活動」や「短期滞在」への変更申請を調査官立会いで行い、スタンプの横に「出国準備期間等の押印がされ、同時に当事者へ「帰国の誓約書」への署名をさせます。そして、ほとんどの申請者はその期間内に再度の申請をします。

不許可理由によっては再度の申請をすれば許可になる場合もあります。例えば雇用先が「技術・人文知識・国際業務」に該当していない場合は、違う雇用先を探して、再度申請する方法です。或いは「経営・管理」の場合は、投下資本に問題があれば、それをきちんと整理して、出来れば設立時の貸借対照表・損益計算書をつけて提出するのがベストです。

 在留期間が短く、急がなければならないときは「短期滞在」への変更申請をするのもひとつの方法です。

また、留学生などで、結婚している場合があります。この時はあまり「就労資格」にこだわらず、理由学生の「家族滞在」にするという手段もあります。この時は逆に留学生の扶養能力を十分に立証しなければなりません。

  よく入管の調査官が言う言葉にリセットして帰国し、「認定申請」で申請した方が許可の確率は高いですよと助言されます。確かに入管の申請区分から言うと、「認定申請」は原則、日本にいたときの在留状況は問いませんので、在留状況のあまり良くない人は、こちらを選択するのがベストです。

 例えば、留学生の時、出席率が悪く、それだけで不許可になるようであれば、「認定申請」をお勧めいたします。

こういうデリケートな問題のある申請は、ベテランの行政書士・弁護士に相談することをお勧めします。

今日のひとこと

2022/06/14
5日振りの更新です。木曜に突然PCの調子がおかしくなり、翌日全く動かなくなってしまいました。修理に来てもらったのですが全く安定せず、昨日二人がかりで復旧作業半日近くかかってどうにか動くようになりました。しかしこのままの状態は保証できないとのことなので新しいPCを購入することに。。。今の機種は有名メーカーのものではないのですが、スペックもよく今まで1度もフリーズしたことさえなかったお気に入りだったので残念ですが(涙) 新しいPCが届くまでしばらくの間、更新は不定期になります。ごめんなさい🙇
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