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「特定技能」の在留資格について(日本語)

改正入管法は、2019年4月1日から施行されている。改正入管法で大きく変更された点は、「特定技能」という新しい在留資格が設けられた点である。
これまで、日本の外国人材の受入れは、原則として専門的 · 技術的分野とされる活動に限られてきた。今回の改正入管法で設けられた「特定技能」は、従来、専門的 · 技術的分野とされた活動でさない、一定の技能水準を持った外国人材のための在留資格である。
特定技能は,専門的 · 技術的分野とされる「高度専門職」や「技術 · 人文知識 · 国際業務」の在留資格と,技術水準としてはエントリーレベルであり,産業の一番の現場を支えている「技能実習」の間に位置する在留資格となる。このように,改正入管法は,これまで正面から受け入れを行っていなかった分野において,外国人材の受入れを行う点で,大きな改正である。
そして,「特定技能」の在留資格の運用については,2018年12月25日に開催された第3回外国人の受入れ,共生に関する闇僚会議において「基本方針」及び,「分野別運用方針」が示され,閣議決定されている。
もちろん基本方針及び分野別運用方針は重要である。しかし,同時に同会議で了承された「総合的対応策」にも,是非注目していただきたい。総合的対応策は,「外国人材の受入れ,共生のための取組を,政府一丸となって,より強力に,かつ,包括的に推進していくという観点」から策定されている。
そして,共生に向けて個別具体的な施策が126個規定されており,文字通り,関与しない省庁はないものとなっている。
ここでポイントとして指摘したいのは,特定技能制度の開始と同じ時期に総合的対応策が具体的な実現可能性を伴って打ち出されたことである。これは,日本として,本格的に外国人材の受け入れに正面から取り組むことを意味する。そして,実際に,改正入管法の施行だけではなく,例えば日本の大学,大学院の卒業者か修了者で,日本語能力試験N 1の保有者に,就労可能な「特定活動」の在留資格を認める制度変更が予定されているなど,特定技能制度以外にも,外国人材が日本で施策の内容については,働きやすい制度変更がなされている。このように,改正入管法は,単に,新しい活動を認める在留資格を設けたというだけではなく,同時期に行われる制度変更も併せて考えると,日本が,本格的に労働市場を外国人材に開放し,多文化,共生社会の実現に舵を切った大きな変更であったと言える。 

今日のひとこと

2022/06/14
5日振りの更新です。木曜に突然PCの調子がおかしくなり、翌日全く動かなくなってしまいました。修理に来てもらったのですが全く安定せず、昨日二人がかりで復旧作業半日近くかかってどうにか動くようになりました。しかしこのままの状態は保証できないとのことなので新しいPCを購入することに。。。今の機種は有名メーカーのものではないのですが、スペックもよく今まで1度もフリーズしたことさえなかったお気に入りだったので残念ですが(涙) 新しいPCが届くまでしばらくの間、更新は不定期になります。ごめんなさい🙇
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