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帰化の条件と申請について

帰化の条件と申請について


最近、入国管理庁は永住者の申請要件を難しくしました。ここ1~2年の許可率は約20%程度です。

提出書類も例えば納税証明書が直近3年分だったものが5年分となりました。納税状況の証明についても、今までは地方税(住民税)のみの提出でしたが、国税の納税状況についても求めています。

また年金については、直近2年分の支払い状況について求めています。

このような難しさの中で、だんだんと「帰化」への申請手続きが多くなりました。今回はその条件と申請について説明したいと思います。

「帰化」とは、その国の国籍を有しない外国人から国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。

帰化の一般的条件は以下のとおりですが、これは日本に帰化するための必要最低条件と言えます。具体的には小学校4年生程度の漢字の読み書き能力が必要となります。当然に帰化の動機書は自署のものが要求されます。

① 帰化申請時までに引き続き5年以上、日本に住所を有していること。引き続きとは再入国許可を得て出入国をした場合でも1回あたり80日以上、年間120日以上を超えて海外に出ている場合は5年間の期間は中断されてしまいます。このことは明文化されてはいませんが、必ずチェックされる事項です。

② 帰化申請時に20歳以上であり、かつ帰化申請者の本国法上も成年者であること。

③ 素行が善良であること。交通違反などを含めた犯罪歴の有無、納税状況等総合的に判断されます。

④ 生活に困ることなく、日本で暮していくのに十分な資力があること。

⑤ 国籍取得により、本国の国籍を放棄すること。日本は二重国籍を認めていません。

⑥ 日本の法律を守り、反社会的団体に参加しないことを求めています。

次に帰化申請の手続について述べます。

帰化を希望する場合、まず自分の住んでいる地域を管轄する法務局の国籍課に帰化の相談をし、必要書類の指示を受けます。

書類が全部そろった時点で不足がなければ帰化申請受理となります。原則として家族単位で帰化するのが通常です。

帰化申請が受理されると面接調査、追加書類の取り寄せ、家庭訪問、法務大臣による審査等の手続を経て、許可・不許可の最終処分が行われることになります。

初回の帰化相談から帰化申請受理までの期間は半年から1年以内が多いようです。また帰化申請受理から最終処分までは申請人によっても違いますが、一般的に1年ぐらいかかっています。長い人では2年近くの人もいます。

帰化が許可された場合、官報にその旨が告示され、その告示の日から帰化の効力が生じます。

なお、帰化後の氏名や本籍は原則として例外を除いて帰化者本人が自由に定めることが出来ます。 

今日のひとこと

2022/06/14
5日振りの更新です。木曜に突然PCの調子がおかしくなり、翌日全く動かなくなってしまいました。修理に来てもらったのですが全く安定せず、昨日二人がかりで復旧作業半日近くかかってどうにか動くようになりました。しかしこのままの状態は保証できないとのことなので新しいPCを購入することに。。。今の機種は有名メーカーのものではないのですが、スペックもよく今まで1度もフリーズしたことさえなかったお気に入りだったので残念ですが(涙) 新しいPCが届くまでしばらくの間、更新は不定期になります。ごめんなさい🙇
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