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日本人男で妻であった外国人女が離婚した後に、 同女の胎児を他の日本人男が認知することができますが。

日本人男で妻であった外国人女が離婚した後に、
同女の胎児を他の日本人男が認知することができますが。



 胎児認知は、日本人男による認知であり、その準拠法の1つである認知当時の認知する者の本国法である日本民法によれば、他男の推定を受ける嫡出子を認知することはできません(民779条)。そのため、認知される胎児がその出生後嫡出推定を受けるか否かを明らかにする必要があります。この場合、胎児の母は外国人ですが、母の前夫は日本人ですから、まず、母の前夫の本国法である日本民法上、胎児が出生後に母の前夫の嫡出推定を受ける子であるか否かを調べることになりますが、これは胎児が出生前ですから不明です。したがって、この場合、戸籍の実務の取扱いは、離婚後であれば届出の時期を問わず、受理することとされています。
なお、胎児認知は、母の本国法によってもすることができますが、仮に母の本国法が、母の婚姻中に懐胎した子について他の男が胎児認知をすることができる法制度であったとしても、公序の問題(通則法42条)が生ずることとなり、直ちに適法であるということができません。
胎児認知の届出を受理した後、胎児が外国人母の前夫と離婚後300日以内に出生した時は、嫡出推定が及ばない場合を除き、母の前夫の嫡出推定を受けることが明らかになります。
この場合には、先の胎児認知届の受理処分を撤回して、不受理処分にします。そして、戸籍受附帳の備考欄には、受理処分を撤回して不受理処分にした旨を記載し、届書に記載した受理の年月日及び受付番号を消除した上で、届出人に届書類を返戻します。
 届書類を返戻する際には、届出人に対し、外国人母の前夫の嫡出推定を排除する裁判等(嫡出否認又は親子関係不存在確認等の裁判)が確定した旨の書面を添付して、返戻された届書によって届出すれば、不受理処分を撤回し、先の届書の受付の日に届出の効力が生ずる取扱いがされる旨を説明することとされています。 

今日のひとこと

2022/06/14
5日振りの更新です。木曜に突然PCの調子がおかしくなり、翌日全く動かなくなってしまいました。修理に来てもらったのですが全く安定せず、昨日二人がかりで復旧作業半日近くかかってどうにか動くようになりました。しかしこのままの状態は保証できないとのことなので新しいPCを購入することに。。。今の機種は有名メーカーのものではないのですが、スペックもよく今まで1度もフリーズしたことさえなかったお気に入りだったので残念ですが(涙) 新しいPCが届くまでしばらくの間、更新は不定期になります。ごめんなさい🙇
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