入管申請の留意点について
入管法は正規滞在者に対して、その更新、変更等の申請の許可について「相当の理由」がある時に限り許可すると書いてあるだけで、具体的基準については設定されていません。基本的には、広く裁量を認めた規定となっています。
今日は留学生の在留期限が半年以上経過して、なかなか就職が決まらず、その後就職が決まり、入管に申請する時の注意事項について説明します。
様々な裁量基準が存在します、具体的には公開されているものとして「在留資格の変更、在留期間内の更新許可のガイドライン」。「人文国際、在留審査の要領」及び各種「通達」等が有ります。
そして、入管法は行政手続法の中より、除外されて適用されていません。そこで、手続を受託した弁護士、行政書士は細心の注意を払って仕事をしなければなりません。
虚偽申請、虚偽の証扱い提出は絶対にしないこと、「偽りその他の不法な手段」は、よく先例や審査要領を調べ見ることです。
入管業務は外国人の人生に直接関わることであり、運命を左右します。まさに人間ドラマを扱う業務です。
查証発給申請が一度不許可になった場合、原則として、六ヶ月間は同一自体の查証申請自体が受け付けされません。
特に、「留学」から「技術、人文知識、国際業務」や「経営、管理」等への在留資格変更申請は「留学」の在留資格を持って在留していた時の在留状況が厳しく查証されます。大学や専門学校における成績や出席日数が不良である、あるいは資格外活動の許可を得ずにアルバイトをしていたか、資格外活動許可以外のアルバイト特に風俗営業等、それから卒業から就職までの間が3ヶ月以上ある場合は。
入管の総務課に呼ばれて、いろいろ質問を受けます、これは正規の申請部門ではなく、申請させるか、許可を取り消し、帰国させるか判断されます。
この時は、正直になにをしていたのか答えるべきです。
どの在留資格については、在留資格該当性が失されてからの期間が長くなればなるほど、在留状況不良と評価され、次に行う在留資格変更許可申請において、相当性を否定される可能性が高くなります。
転職した場合、転職理由書が一番重要になります、特に職務内容は厳しくチェックされます。
もちろん、在留資格取消し後は、在留資格変更やその更新は一切出来ません。
申請の変更、申請は在留資格の三ヶ月前よりできますので、できるだけ早く申請してください。