在留特別許可とは
不法滞在者は2020年7月1 日現在約79,000人です。国別にはベトナム、韓国、中国、タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、スリランカ、シンガーポールとなります。在留資格別に見ると、短期滞在約5万人、技能実習約1万人、特定活動約5千人、留学生約5千人、日本人の配偶者約3千人、その他5千人になっています。これから見えてくることは、第一は人手不足であり、第二は短期滞在に対する、ビザの発給条件を甘くしたことになります。第三は憲法22条の「居住、移転の自由」を世界のグローバル化により、甘くしたことです。
今回の新型ヴィルスの拡大により、入管法及び感染症法の拡大適用を強化して必要が有ります。
前書きが少し長くなりましたが、本論に入ります。入管法50条1項3号には、「法務大臣は退去強制事由に該当すると認定する外国人であっても当該外国人の事情等を考慮して、その在留を特別に許可することができる」と規定されています。
この条文を根拠に、日本人との結婚であれば、在留特別許可として在留資格「日本人の配偶者」が与えられることが有ります。
退去強制手続の中で法務大臣の自由裁量の範囲内に於いて通常の場合は入国警備官の違反調査、入国審査官の違反調査特別審査官による口頭審理、そして法務大臣による裁決という三審制を採用しています。
この流れの中で本人の身柄は全件収容主義の原則としています。
退去強制手続における行政書士、弁護士の関与としては、法務大臣に在留特別許可を求めること、身柄が収容されている場合に仮赦免許可申請を行うこと。
在留特別許可を認められず退去強制令書が発行された場合には、再審情願を行うこと、取消訴訟等の行政訴訟の提起をすること。
最後に提出書類について述べます、できる限り、初回出頭時に完全に揃うでいったほうが、事務処理上も間違いも生じませんし、面倒なことも一回で済むのですからよいと思います。
そのほか、妊娠している場合には母子手帳、在留カード、収入を示す課税·納税証明書等は用意すべき書類と言えます。
1陳述書
2婚姻を証明する
(1)戸籍謄本(子供がいる場合は、子の記載があるもの)
(2)配偶者の住民票
3生活状況を疎明する
(1)(夫または妻)の在職証明書
(2)住居の賃貸契約書の写し(賃貸住宅に居住の場合のみ。持ち家等の場合は不要)
4その他
(1)スナップ写真2枚
(2)証明用写真(5cm×5cm)5枚