日本に於ける留学生の就職今年は一段落したようです。令和元年一月現在の留学生人数は298,980人です。前年比12%増となっています。国別には、中国115,890人、ベトナム72,254人、ネパール29,000人の順です。学歴的には大学院卒58,000人、学部卒80,000人、短大、専門学校卒80,000人、その他となっています。
この時期から、会社に就職しないで、自分で事業をやる人が、日本での在留資格「経営·管理」及び「企業内転勤」の取得に向けて行動を開始します。
この取得のためには、入管法上の基準省令に掲げる基準をすべて満たしている必要があります。
この基準として、
1 事業を営むための事業所が日本に存在し、
2 事業がその経営に従事する者以外に二人以上の日本に居住する者で常勤の社員がいる規模であること。
この「経営·管理」の在留資格に該当する活動は、事業の経営や管理に実質的に参画していることが絶対条件となります、実態的には設立した会社の取締役又は代表取締役になっていることと同時にその会社の株式を70%以上所有していることが条件となります。
具体的には社長、取締役あるいは規模によりますが、工場長、支店長等が該当します。
次に設立ではなく買収先の事業所について説明します。日本に存在し、社員二人以上雇用している必要があります。そして、その事業所が適正であり、安定的及び継続性が認められるものでなければなりません。
この二つの条件を満足させるには事業所は賃貸物件の場合、賃貸借契約の中でその使用目的を事業所として運用されていること、買収した外国人投資家が、新規事業を開始しようとする場合には、
この「経営·管理」の在留資格に該当する活動は、事業の経営や管理に実質的に参画していることが絶対条件となります、実態的には設立した会社の取締役又は代表取締役になっていることと同時にその会社の株式を70%以上所有していることが条件となります。
具体的には社長、取締役あるいは規模によりますが、工場長、支店長等が該当します。
次に設立ではなく買収先の事業所について説明します。日本に存在し、社員二人以上雇用している必要があります。そして、その事業所が適正であり、安定的及び継続性が認められるものでなければなりません。
この二つの条件を満足させるには事業所は賃貸物件の場合、賃貸借契約の中でその使用目的を事業所として運用されていること、買収した外国人投資家が、新規事業を開始しようとする場合には、
1 事業所の確保、
2 雇用する社員の数及給与、
3 投資した金額が500万円以上であること、かつ、500万円以上の投資額が継続して維持されていることを予定しています。これは会社法の資本維持の原則に基づくものです。
ただ、謄本上、500万円以上の会社を設立して事務所を作り、入管に申請しても許可にはなかなかなりません。
特に、資本金の500万円は入管申請に必ずなければなりません。入管は抜き打ち的に払い込みの通帳の提出求めることがあります。資本金だけでなく、その他の立証資料も十分に用意する必要があります。
とにかく、現在ある在留資格の中では、非常に難しい資格です。経験豊富な行政書士、弁護士に依頼することをおすすめ致します。
ただ、謄本上、500万円以上の会社を設立して事務所を作り、入管に申請しても許可にはなかなかなりません。
特に、資本金の500万円は入管申請に必ずなければなりません。入管は抜き打ち的に払い込みの通帳の提出求めることがあります。資本金だけでなく、その他の立証資料も十分に用意する必要があります。
とにかく、現在ある在留資格の中では、非常に難しい資格です。経験豊富な行政書士、弁護士に依頼することをおすすめ致します。