「特定技能」の創設と概要
平成30年12月14日に入管法の一部に入管法改正により深刻な人手不足に解決策として、在留資格「特定技能」が創設されました。その概要を紹介致します。
「特定技能」は1号と2号に区分されています。
1号は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務であり、2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務となっています。
ここで、特定産業分野は、「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造」「電気電子情報関連産業」「建設」「造船、船舶」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の14分野であり。2号は「建設」「造船、船舶」の2つの分野です。
そのうち、1号のポイントは、
1在留期間が通算で上限5年まで
2技能水準は試験で確認
3日本語能力水準は日本語N4以上を試験で確認
4家族の帯同は不可
5受け入れ機関又は同録支援機関による支援が必要であります
分野別の受け入れ人数は「介護」6万人、「ビルクリーニング」3万7千人、「素形材産業」2万2千人、「建設」4万人、「宿泊」2万5千人、「農業」3万7千人、「外食業」5万3千人は主な人数です。
次は受け入れ機関については、以下の基準を満たすことが求められます。
1外国人を結ぶ雇用契約が日本人と同等であること
2受け入れ機関が雇用契約を適性に履行する機関であること
3外国人を適正に支援する体制があること
例えば、外国人が十分に理解である言語による対応ができること。なお、支援については、登録支援機関に記することも可能です。当事務所は登録支援機関の登録をしています、受け入れ機関には、出入国在留管理庁長官に対して、受け入れている特定技能外国人の活動内容等の定期又は随時の各種届出を行うことが義務付けられています。届出義務を怠ると、罰則が適用されます。
登録支援機関とは、受け入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を行う個人又は団体のことであり、入管長官の登録を受ける必要があります。
登録の期間は、5年間であり、更新が必要です。
また、登録支援機関は出入国管理庁長官に対し、登録し、法務省のホームページに掲載されます。
特定技能制度における受け入れ機関求める基準の一つとして、分野別の協議会に加入することが挙げられます。
特定技能制度においては、制度の適正な運用を図るため、各分野ごとに分野管省庁が協議会を設置しています。
特定技能外国人を受け入れようとする全ての受け入れ機関は、その分野の協議会の構成員となることが必要となります。