外国人にもマイナンバー適用
外国人であっても、日本住民登録があれば全員付番されます。日本に90日を越えて滞在する中長期滞在者、特別永住者には住民登録が義務づけられています。
令和1月1日以降、中長期滞在する外国人のマイナンバーと基礎年金番号は情報システムによって照合されることになります(ただし、延長される可能性があります)。外国人が在留期間更新や永住権、帰化申請をする際は、納税義務等の公的義務を果たしていることが要件の一つとなっています。今後はこれらの申請の際に税金や社会保険料等の納付状況が自動的に確認される可能性があります。
もし税金や社会保険料に未払いがある場合には、審査においてネガティブな要素となる可能性が高いので、今後はしっかりと税金や社会保険料の支払いを行なっていくことが必要になると考えます。また、所得が明らかになるため、不法にアルバイト等を行なっている場合、これが当局によって把握しやすくなります。以前よりも外国人の就労に対しては、しっかりとした対応がとられる可能性があるため、目的外の在留、就労は行わないようにしてください。
実は、マイナンバーが付番されない日本人がいます。これは2002年8月5日以降、いずれの区町村にも住所がなかった日本人です。2002年8月5日は、住民基本台帳ネットワークの稼動日であり、住民票コードが日本国民に割り振られた日でもあります。
マイナンバーは住民基本台帳にがなり依存したシステムになっており、そこにデータない日本人には個人番号が割に振られないという事態になっています。
マイナンバーが付番されない日本人として想定されるのが、「長期在外邦人」と「住所不定者」です。この数がどの程度のものか正確な数字はありませんが、万単位の数になることは違いなく、マイナンバーシステムに不具合が生じる可能性も指摘されています。これは「長期在外邦人」と「住所不定者」が、国民年金に加入していた場合や、現在でも日本国内の固定資産税を未払っている場合など想定されるからです。
今後、問題となる可能性も秘めていますが、現在のところ大きな議論とはなっておらず、国にしてもこの「長期在外邦人」と「住所不定者」の問題については特にアナウンスをしていいのが現状です。ちなみに、日本国籍の取得、日本国籍からの離脱があった場合でもマイナンバーは変わりません。
外国人であっても、日本に住民登録をしたときがらマイナンバーが付番されます。現在、在留期間の更新を行う場合、保険証の提示などを行う必要はありませんでした。しかし、今後はマイナンバーにより所得の正確な把握、納税、社会保険料の支払い等の実績が明らかになりますので、ビザの更新等の際にポジティブ、ネガティブ両面で審査となる可能性が高まります。これまで以上にしっかり料金、社会保険料等を支払うとともに、不法なアルバイトはしないようにしてください。
マイナンバーの導入により、外国人の個人情報も以前よりも管理しやすくなります。事業者は外国人の就労を行う場合には、しっかりとした管理·監督体制を構築し、外国人労働者が不利益被らないように配慮するようにしてください。