短期滞在の在留資格
観光商用などのために入国する場合には、「短期滞在」の在留資格が付与されます。
商用や観光、親族訪問にそれほどの長期間を要するということは考えられないので、「短期滞在」に更新なし、ということが原則です。
しかし、仕事上あるいは訪問の都合で、期間を越えて滞在する必要性が生じることが有ります。この時には在留期間を申請することが出来ます。
しかし、そのような場合であっても、出入国管理局の内部基準で「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情」ある場合を除いては入国日から通算して180日を越えて在留期間が更新されることは有りません。
そのため短期滞在者として入国し、働くことは原則して出来ません。
上記の特別の事情に当たるものとして「本人の病気」あるいは「親族の特別の事情」、例えば「産後の肥立ちが悪くなった」等、期間が180日を越えざる必要性が有ります。
この時は、やむを得ない特別の事情として許可をされる場合は有ります。
またその他の例外としては「日本人の配偶者等」の身分に基づく在留資格、あるいは「技術、人文知識、国際業務」のような就労可能な在留資格については在留資格証明申請をして、証明書が交付されれば、日本にいて在留資格の変更申請をすることが出来ます。
また、中国人で永住者の在留資格を持つ者が本国にいる高齢の親を日本に引き取って面倒を見たい、という事情で、いったん親を短期滞在で日本に呼び、「特定活動」で入国して定住者への資格変更の手続した、という認められるケースもあります。
このケースは呼び寄せる息子や娘の年齢が高いも納得である(年収300万円以上)ことが前提条件になります、最近は余り許可になりません、日本に於ける招へい人の身分と在留資格が非常に考慮されます。