不法滞在の対策について
不法滞在の原因は主に四つあります。
第一は密入国、第二は不法入国、第三は超過滞在、第四は日本での出生在留資格未取得があります。
なお、これらの違法行為は三年以下の懲役·禁固、300万円以下の罰金刑になることがあります。密入国の場合は、入管局が、判りませんので、本人に入国日、入国場所、入国方法を聞くことがありますので、正直に説明できるようにしてください。旅券は本国政府から発給された正規の旅券でなければ、本来は通用しません。入手方法は非常に問題です。これにより、国際犯罪組織が見つかる可能性が充分にあります。
超過滞在の場合は、その事実は旅券から明らかですが、念のため、入国日、在留資格、在留期間内の満了日を確認しておきます。
日本で生まれた子供は、本来は30日以内に在留資格を申請しなければなりませんが、親が不法滞在者である場合、結局のところ本人も在留資格は取得できません。出生から60日経過した時点で超過滞在となるので、必ず出生日を確認しておくことです。
早期に帰国を希望する人には、過去強制手段を簡略化した出国命令の制度があります。出国命令の審査はすぐに早まり、原則入管局に収容されません。この制度を利用した場合、上陸拒否期間が一年となります。
過去に退去強制命令や出国命令により送還された経歴のある人も、出国命令制度の対象から外れます、この制度は一回しか利用できません。この制度は旅券を所持し、帰国の航空券を所持していることが条件です。
不法滞在であっても、入管局の取調の際に、在留特別資格が、日本人等の結婚を理由に可能がどうかケース別に考えておきます。
結婚の相手は、日本人だけでなく、永住者や定住者などの在留資格を有する外国人であっても、在留特別許可を認められたケースも沢山あります。
子供の出生を理由とする場合も、子供の年齢、就学前であるか、養育を必要とするかどうか。
なお、不法滞在者から生まれた子供があっても、出生届や認知届を出すことができます。
とにかく、具体的に向くのために日本にいるのかは、非常に重要になります。
詳しくは、専門の行政書士、弁護士に相談してください。