在留特別許可の手続と概要
在留特別許可とは本来、退去強制される外国人に対して、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断し、その裁量により与える在留許可です。一言で表言すれば、非正規在留が合法化され、正規の在留資格が与えられることです。
入管法上の容疑者は入管に自主出頭とすることにより、入国警備官の違反調査を受けます、その一般的には出頭申告して、容疑を認めて、一定の要件を満たす不法残留者は退去強制ではなく出国命令により帰国します。
また、特別の事情により日本での在留を希望する場合は、法務大臣の裁決による在留特別許可を求めます。
なお、外国人から在留特別許可手続を受任した弁護士、行政書士は、書面作成のみならず、外国人が出頭申告する際、入国管理局に同行すべきです。
その際、取調べに対しては正直に答えるべきであり、不利なことも隠してはいけません、平成16年改正入管法により、出国命令制度が出来きて、全体収容主義の例外として簡易な手続により出国が出来るようになりました。但し在留特別許可を求める場合や、入国管理局、警察に摘発された場合は出国命令対象者にはなりません。
入国審査官は、違反審査に当たって、在留特別許可についての一般的な説明を行う義務があります、違反審判手続の為2段階として口頭審理を請求することができます。
口頭審理の不許可の時は、第3段階として、法務大臣への異議の申出を行います。
その際、親族又は知人を立ち会わせることが出来ます、弁護士は代理人として、行政書士は容疑者の知人として、出頭すべきです。
最善を尽くしてなんとか行政手続の範囲内で在留特別許可を得るということ目指すべきです。